2003年5月に、土壌汚染対策法が施行された。



2003年5月に、土壌汚染対策法が施行された。ここでいう土壌汚染とは、「特定有害物質が一定の基準値以上、土壌に含まれること」ということだ。つまり、土壌に含まれている有害物質について、法律で制限している特定有害物質が、基準値以下であれば、法律上、土壌汚染にはならないということになる。土壌汚染対策法には、土壌汚染状況調査といって、土壌汚染の状況を把握するため、汚染の可能性のある土地について、土壌が汚染されているかどうかを調査しなければならない、という規定がある。法律で定められた、汚染の可能性のある土地の調査とは、以下の2つである。■使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査 ■土壌汚染により健康を害するおそれがあると都道府県等が認める土地の調査 以上の2つに該当しなければ、法律上の調査義務はないということになる。購入者が調査する方法として一番簡単なのは、売主に直接聞くことだが、それでは不安だというのであれば、自分自身で調査をするしかないだろう。まず、周辺の人に、土地の利用履歴について聞いてみる。登記簿や、古地図を調べてみる方法もある。もし物件を購入した後に土壌汚染が発覚したら、資産価値が大幅に下がってしまう。それだけでなく、汚染された土壌に直接触れたり、口から直接摂取したときのリスクと、有害物質で汚染された地下水を飲用するなどの間接的なリスクなど、その土地で生活すること自体が不安になってしまうだろう。あらゆるリスクを回避するために、事前にできることはやっておきたい。

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